消費者金融の上限金利
消費者金融などから融資を受ける場合、その上限金利は利息制限法によって次のように定められています。
・元本が10万円未満の場合・・・年20%
・元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年18%
・元本が100万円以上の場合・・・年15%
この上限を超えた金利で契約されたものについては、その差額分は無効となります。貸金業者側が請求することはできないというのはもちろんのこと、もしも支払ってしまった場合にも過払い請求により返還が可能となっています。
かつて29.2%という上限金利を超えた利率で貸付を行っていた消費者金融が多数あったことを憶えていらっしゃる方は少なくないでしょう。
グレーゾーン
以前から利息制限法では年15%・18%・20%という数字が上限金利として定められていたのですが、別の法律である出資法では上限金利を29.2%しており、この数字を超えた場合に刑事罰の対象となっていたため、多くの消費者金融ではその間の金利帯、いわゆるグレーゾーンで貸付を行っていました。
このグレーゾーン金利での貸付は、2010年(平成22年)6月18日に施行された改正貸金業法・改正出資法により、現在では処分の対象となっています。
なお、以上の金利は通常の返済のケースとなります。
延滞時の上限金利
・元本が10万円未満の場合・・・年29.2%
・元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年26.28%
・元本が100万円以上の場合・・・年21.9%
となります。
延滞した場合には上限金利もかなり上昇することになりますので、くれぐれもしっかりとした返済計画の元に借入れを申し込むようにしてください。